●査証免除規定
2003年9月1日より、中国政府は日本人旅行者の<査証免除>を実施。
<査証が免除される条件>
●15日間までの観光・商用・親族訪問・トランジットの場合で、外国人に開放している空港・港より入出国
する場合に限り査証が免除されます。(入国日を入れての15日間)
●パスポートの有効期間は30日以上必要。
●渡航回数の制限、出国用航空券所持や短期滞在を証明する書類は特に必要ありません。
<査証を必要とする場合>
●上記以外の滞在目的、または15日以上滞在する場合、チベット入域、登山などの場合は査証が必要。
●一般旅券限り査証が免除されますが、公用旅券の場合は査証が必要。
中国大使館
領事部 中国福岡総領事館
●観光・訪問査証(L査証)
日本での取得は原則的に直接申請は不可、旅行社依頼する必要があります。
観光や知人訪問、私的な理由により滞在する場合が対象。9人以上のグループで入国する場合は団体用
のL査証が発給。査証の種類は30日シングル、30日ダブル、マルチプル半年、マルチプル1年の4種類。
マルチプル査証の場合でも1回の滞在期間は30日以内となっています。
査証取得料金は旅行社によって異なり、目安は30日査証の場合6000円、ダブル8000円、半年マルチは
12000円、1年マルチ23000円が目安。通常4日で発給、特急取得の場合は別途料金要。
●観光査証の海外取得について
■香港での取得
香港での観光査証取得の場合は90日シングルまたはダブル査証、180日マルチプル査証が取得可能。
中国外交部への直接申請ではシングル(150HK$)、ダブル(250HK$)。急ぐ場合は追加料金200HK$
を払えば翌日発行も可能。申請には写真1枚が必要、中国本土への交通チケット提示が必要な場合も。
香港の旅行社依頼の場合はS250HK$、W350HK$、マルチプル600HK$、翌日発行。
即日発行はプラス400HK$で所要4時間。尚香港には査証免除(ノービザ)で入国できます。
<中国外交部、査証セクション>
中環堅尼地道42 tel 852-2585-1687
■タイでの取得
タイでの中国査証は現地大使館で30日間ツーリスト査証が1100バーツ、30日ダブルが1650バーツ、6ケ
月マルチプル査証2200バーツ、1年マルチプル査証3300バーツ、所要4日、写真2枚が必要。
またマルチプル査証にはインビテーションが必要。即日発給はプラス1200バーツ。
カオサンの旅行会社で取得する場合は、30日査証が所要1日2700バーツ、所要4日1400バーツ。
■インドでの取得
インド・デリーでの取得は現地大使館で30日間ツーリスト査証が1380ルピー、所要
4日、写真1枚が必要。所要数日のエキスプレスは2180ルピー、即日発給は2600ルピー。
■ベトナム・ハノイでの取得
中国大使館では所要4日が30ドル、2日50ドル、即日発給は60ドル。
旅行会社で取得する場合は1ケ月査証が40ドル前後。
■ソウルの中国大使館での取得
シングル査証35000ウォン、翌日発給はプラス24000ウォン、即日発給はプラス35000ウォン。
ダブル査証は上記料金にさらに18000ウォンをプラス。
●商用・業務査証(F査証)
招待による訪問、交流、商用出張、業務研修・実習を理由に、6ケ月以内の滞在をする場合が対象。
賃金が発生する労働は対象外。
必要書類は、パスポート、写真1枚、査証通知表、受け入れ証明書(FAX可)など。
●観光L査証・商用F査証の現地延長
査証の延長は各都市の公安局で申請。通常2週間から1ケ月の延長が可能です。また都市と延長理由に
よっては複数回の延長が認められる場合もあります。日本人の延長費用は125元。
<延長手続きの手順>
1>公安局外国人管理処にパスポートと査証、宿泊登録証明を提出。
2>備え付けの「外国人簽証証件延期申請表」に記入提出と、必要に応じて延長理由の証明書などを提出。
(観光・L査証の場合)旅行会社発行の保証書、または滞在費証明が必要。
(商用・F査証の場合)会社発行の保証書が必要。
●就労・駐在査証(Z査証)
中国で就労、駐在する本人と同行家族が対象。有効期間は1年、毎年の更新手続きが必要です。
マルチプル査証なので有効期間内は入出国自由。
<就職する場合の取得手順>
雇用される場合は、最低2年以上の実務経験と外国人を雇用するに値する専門知識・職歴・学歴・資格を
証明する書類、および雇用先の招聘状が必要です。転職の際は新たに再申請取得が必要。
1>雇用者が外国人就業弁公室に外国人就業許可書を申請します。
必要書類は申請書、履歴書(中文)、資格証明書とパスポートのコピー、受入先の招聘状、受入先の設立
認可証書のコピー・営業許可証のコピー・組織コード証のコピー、所定の健康診断書(エイズ・梅毒・血沈
・肝炎結果を含む)など。
2>審査に通過すると外国人就業許可書が約5日で発行されます。
3>就業許可書発行後に、対外経済貿易部門にてビザ発行許可通知書を申請し取得します。所要1日〜。
4>就業許可書とビザ発行許可通知書、外国人体格検査記録表など必要書類を添付し、在日大使館・領
事館にて査証申請。原則的に査証は在日大使館申請ですが、共産党関係者や公安関係者にコネがある
といろいろ特例措置が図られる場合もあります。
5>長期滞在および就労する外国人は、入国後30日以内に、公安機関での外国人登録手続きによって
外国人居留証を取得します。
<駐在する場合>
企業登記関係書類、自治体の承認関係書類などが必要。査証通知表、健康診断書は原則的に不要。
●定住・永久査証(D査証)
中国人と結婚した定住者、永久居住者が対象。在日公館での申請可能。必要書類はパスポート、写真1枚、
戸籍謄本、 定住地の公安局発行の定住確認表原本とコピー、査証通知表など。
●就学査証(X査証)
留学・研修・実習を理由に、6ケ月以上の滞在をする場合が対象。
必要書類は、パスポート、写真1枚、就学先発行の試験合格通知書または受入証明書、査証通知表など。
●その他の中国査証一覧
■通過査証(G査証)一時通過、トランジットが対象。
■乗務査証(C査証)航空・海運などの乗務員と同行家族が対象
■報道査証(J査証)J−1査証は駐在する記者用、J−2査証は一時訪問の記者用。
●イミグレーションオフィスについて
中国のイミグレーションオフィスは<公安局外国人管理処>と呼ばれ、各都市毎に設置されています。
■公安局外国人管理処
昆明市/昆明市北京路 tel 0871-63166191、63017587
●中国査証事情
中国は結婚以外の居住許可は原則的に認めていません。このため6ケ月間の滞在査証の更新を繰り返す
のが一般的。ただ聞くところによると、公安関係のコネクションがあれば査証要件が緩和されたり、開業関
係の許認可に影響を及ぼすのも事実です。これを逆手にとり、「公安関係者を紹介する」という手口で詐欺
行為を行なう日本人もいますのでご注意下さい。
旧満州の大連では、横浜に住む日本人の大連貿易関係者が飲食店開設希望者に対して、公安関係者の
紹介料100万円、店の名義は知人の中国人になどという条件を出していました。とんでもない話・・・!
●中国の開放エリアと未開放エリア
中国には、外国人が自由に入れる「開放エリア」と、当局許可が必要な「非開放エリア地区」があります。
非開放エリアに行く場合は、事前に公安局で外国人旅行証(有料パーミット)の取得が必要。
非開放エリアの代表例はギャンツェやサムイェなど。また非開放エリアでの外国人の宿泊は可能なものの、
宿にて外国人登録用紙の記入提出が必要。
●中国短期滞在の査証免除措置に伴うQ&A
Q. 今回の査証免除措置はいつから適用されますか
A. 2003年9月1日中国入国分から適用となります
Q. 旅券の残存有効期間はいつまでですか
A. 日本帰国時まで有効な旅券です。
Q. 旅券の他に、無査証入国に際して条件はありますか
A. 帰国時まで有効な旅券を所持していれば、特にありません。
Q. 航空券は往復所持していないと入国できないのですか
A. 片道のみの航空券でも入国できます。
Q. 香港から陸路で深センに行く場合も無査証で入国できますか
A. 深センに限らず、陸路も空港、海路と同様に外国人に開放されていて入国審査がある場所は無査証で入国できます。なお、国が大きい為、すべての入境地点を把握することが困難ですので、深セン以外の陸路での入境地点についてはお客様ご自身で現地にご確認下さい。
Q. 査証を申請する際に追加書類が必要だった出版報道関係者は無査証条件に該当していれば入国可能ですか
A. 条件に該当するのであれば無査証での入国ができます。しかし、取材活動を行う場合は、報道関係者(J)査証が必要です。
無査証の対象者は一般旅券所持者で商用(業務)、観光、親族訪問、通過目的の日本国籍です。
Q. 16日以上滞在する場合はどうしたらよいのでしょうか
A. 事前に従来通り査証申請をして下さい。又は、現地の公安局で延長手続をして下さい。なお、公安局及び現地での延長手続に関する情報はお客様ご自身でご確認下さい。
Q. 査証申請する場合の大使館領事部、総領事館の管轄はありますか
A. 査証申請の場合は従来通りですので、査証は従来の管轄地区で申請下さい。
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